フリーランスコンサルが知っておきたい「フリーランス新法」のポイント
こんにちは。コンサルデータバンクです。
フリーランスの働き方が普及する中、これまで契約や業務遂行時のトラブルに悩むフリーランスが少なくありませんでした。
そうした問題に対応するために2023年4月28日に成立したのが「フリーランス新法」です。
この「フリーランス新法」は2023年5月12日に公布され、2024年11月1日に施行されます。
新法では、フリーランスと発注事業者の間で公平な取引を行うルールを定め、フリーランスの働く環境の保護を目的としています。
本記事では、フリーランスが知っておくべき「フリーランス新法」のポイントや対象者、トラブル防止策について詳しく解説します。
フリーランスとして安心して働くために、ぜひ参考にしてください。
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なお「フリーコンサルタントの案件獲得方法が知りたい」という方は、フリーコンサルタントとは?年収・案件・独立手順で徹底解説しているので、ぜひ読んでみてください。
目次
フリーランス新法とは何か
フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)といいます。
まずここでは、この法律での対象者の定義をご紹介し、成立に至った背景を確認していきます。
フリーランス新法の対象者
フリーランス新法には「特定業務委託事業者」と「特定受託事業者」の2種類の事業者が登場します。
「特定業務委託事業者」は業務委託を行う発注事業者を指します。
一方、「特定受託事業者」はフリーランスを指し、発注事業者が業務委託する相手です。
本記事では、「特定業務委託事業者」を発注事業者、「特定受託事業者」をフリーランスと呼びます。
フリーランス新法のフリーランスと発注事業者になるかは、従業員雇用の有無が大きく関係します。
従業員とは無期限で雇用されている者や、週労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を指します。
逆に上記を満たさない場合は、従業員とは見なされません。
例えば、週労働時間は20時間以上であるが、30日の雇用の場合や、1年の雇用であるものの、週労働時間が10時間の場合です。
フリーランス新法でのフリーランスと認められるのは、従業員を雇用していないか、雇用していても短時間か短期間で一時的な場合です。
従業員を雇用している場合は、フリーランスの定義から外れてしまいます。
一方で、フリーランス新法における発注事業者として認められるのは、従業員を雇用している場合です。
従業員を全く雇用していない場合や、短時間もしくは短期間で一時的な雇用しかない場合は、基本的には発注事業者の対象外です。
また、フリーランス新法の対象となる取引にも条件があります。
フリーランス新法の対象となる取引は、フリーランスと発注事業者との業務委託取引です。
ここで業務委託とは、発注事業者が特定の業務をフリーランスに委託する契約形態を指します。
委託されたフリーランスはその業務を遂行し、発注事業者は業務の遂行に対して報酬を支払います。
法律の対象外となる取引としては、例えばフリーランスのデザイナーで、作成したデザインを一般消費者や事業者に販売する場合があります。
また、一般消費者がフリーランスにデザイン作成を依頼した場合も同じく対象外となります。
フリーランス新法制定の背景
フリーランス人口は年々増加しています。
ランサーズ株式会社が作成した「新・フリーランス実態調査2021-2022年版」によると、2019年から2021年で労働人口におけるフリーランスの割合は16.7%から22.8%に増えています。
出典:ランサーズ株式会社 「新・フリーランス実態調査2021-2022年版」, https://speakerdeck.com/lancers_pr/xin-huriransushi-tai-diao-cha-2021-2022nian-ban?slide=9
また、内閣官房の「フリーランス実態調査」では、2020年のフリーランス人口は約462万人とされています。
これまで立場が弱くなりがちな中小企業や個人事業主を保護する法律として下請法(下請代金支払遅延等防止法)がありました。
ですが、フリーランスは下請法から漏れてしまいがちです。
一方、フリーランスが契約先とのトラブルを抱えることがあり、法整備の必要性が長く叫ばれてきました。
内閣官房の「フリーランス実態調査」によると、取引先とのトラブルのうち、約5割が事業者から業務委託を受けたケースです。
さらに事業者と業務委託契約を結んでいるフリーランスのうち、約4割にトラブルの経験があるとのことです。
このようなことを背景に、フリーランス新法が制定されました。
フリーランス新法5つのポイント
ここでは、フリーランス新法のポイントを5つに絞ってご紹介します。
1. 取引条件の明示
発注事業者が業務を委託する場合、取引条件を書面もしくは電磁的な方法により明示する必要があります。
電磁的な方法とは、電子メールやファクシミリなどを指しています。
明示する内容にはフリーランスの業務内容、報酬の額、支払期日が含まれます。
2. 報酬支払い期日の厳格化
発注事業者は成果物を受け取り検品後、60日以内にできる限り早くフリーランスへ報酬を支払う必要があります。
例えば、月末に成果物の検品を完了し、翌月末に支払いを行うようにします。
ただし、再委託の場合は、別の条件が適用されます。
再委託の場合は、業務発注元から発注事業者への支払い期日が発注事業者からフリーランスへの支払い期日とは別に存在しています。
そのため、この業務発注元から発注事業者への支払い期日から起算して30日以内にフリーランスへ報酬を支払うルールとなっています。
例えば、業務発注元から発注事業者への支払い期日が「10月末」であったとします。
この場合、「11月末」までに発注事業者からフリーランスへ支払う必要があります。
3. 契約解除の事前予告
契約解除に関しても余裕を持って、フリーランスに伝える必要があります。
具体的には、契約期間内に途中で解除する場合や、契約更新せず終了する場合は契約解除日の30日前までに予告するようにします。
また予告した日から解除日までの間に、フリーランスが解除の理由を教えてほしいと依頼した場合、その求めに応じる必要があります。
ただし、契約書上で別で定めがあり、フリーランスと合意できていれば、その内容に従うことが可能です。
例えば、契約書に契約解除条件として禁止行為の定めがあり、それに違反した場合は即日解除することも可能です。
4. フリーランスの就業環境の整備
フリーランス新法はフリーランスが安心して働ける環境を整備する役割を持っています。
まず、発注事業者が業務委託先を募集する場合、最新で正確な情報を掲載する必要があります。
例えば、本来の報酬額より高い金額で広告を出すことや、本来行う業務内容と異なる内容で募集することは禁止されています。
他にも実際には報酬に幅があるものの、特段明記せずに募集することも禁止です。
また既に募集終了しているにも関わらず、募集中であるかのように見せてはいけません。
ですが、発注事業者とフリーランスの両方が合意していれば、募集していた時の条件から、実際の契約条件を変更することが可能です。
さらに業務を開始した後も、フリーランスが働く環境の整備に努める必要があります。
具体的には、フリーランスからの申し出に応じた育児や介護との両立への配慮や、ハラスメント行為に対する体制整備などが挙げられます。
育児・介護との両立に関する具体例としては、フリーランスが業務をリモートでも行えるようにすることが1つです。
他にも打合せ時間を育児や介護で必要な時間からずらすといったことも有効です。
またハラスメント行為に対する体制の整備とは、外部の相談窓口の設置や、該当行為があった際に事実関係を迅速に把握することです。
5. フリーランスの利益を損なう不当な扱いの禁止
フリーランスの利益を損なう不当な扱いをすることも禁止されています。
具体的には次の7つの禁止行為が定められています(引用:公正取引委員会-フリーランス新法)。
- 注文した物品または成果物の受領を拒むこと
- あらかじめ定めた報酬を減額すること
- 受け取った物品・成果物を返品すること
- 類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定め買いたたくこと
- 指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
- 不当に金銭、労務の提供等をさせること
- 費用を負担せず注文内容を変更、または受領後にやり直しをさせること
フリーランスは、自身の権利を守るためにも、このような禁止事項に関する知識をしっかりと持っておくことが重要です。
もしこういった問題が発生した場合は、早めに相談機関や専門家に助けを求めることが重要です。
フリーランスが業務を行う上で抱えるトラブル
フリーランスとして働く中で、さまざまなトラブルに直面することがあります。
具体的には報酬の未払い、偽装フリーランスの問題、スコープ外の業務要望です。
ここではそれぞれのトラブルと、フリーランス新法ができることで防止できるのかご紹介します。
✅報酬の未払い
フリーランスが業務を行ったにも関わらず、報酬が未払いとなることがあります。
内閣官房の「フリーランス実態調査」によると、フリーランスが報酬に関するトラブルを抱えるケースは多いです。
「報酬の支払い遅れ」が26.8%、「報酬の未払いや一方的な減額」が26.3%にも上ります。
フリーランス新法の施行により、報酬の額だけでなく報酬の支払い期日が厳格化されるので、未払いとなるケースが大幅に減ると考えられます。
✅偽装フリーランス
フリーランスは本来、働く場所や時間、業務量を自由に選択することができます。
ですが、そうではなく、働く場所や時間に制限がある場合や、企業から直接の指揮監督を受けている場合があります。
また本来、フリーランスは業務を受けるか否か選択できますが、選択権を失っている場合があります。
こういった状態を指して「偽装フリーランス」と呼んでいます。
偽装フリーランスの状態を作ってしまうと、労働基準法を始めとする関連法に違反する可能性があります。
そのため、この状態はフリーランスのみならず、発注事業者にとっても良いとは言えません。
対策としては、フリーランス新法の内容に従い、偽装フリーランスの状態を作り出さないことです。
✅スコープ外業務の要望
フリーランスがスコープ外だと認識している業務に関しても、遂行してほしいと要望を受けることがあります。
この時にフリーランスから断って、それですんなりと理解を示してくれたらよいのですが、そうならないことも少なくありません。
発注事業者にも事情があるため、一度断っているにも関わらず、繰り返ししつこく要望してくることがあります。
さらにひどいケースでは、契約の打ち切りをちらつかせてくることもあり得ます。
フリーランスに他にも優良な取引先があるなど、心理的な支えがあれば安心です。
ですが、それがない場合、発注事業者からの無理な要求に従わざるを得ないこともあります。
フリーランス新法ができることで、取引条件を明示する必要があるため、それを根拠に異を唱えることが可能となります。
フリーランスコンサルへの影響
ここでは、フリーランスコンサルへの影響を確認していきます。
結論から先に言うと、基本的にはプラスの影響があります。
特にスコープを明確にするための交渉がしやすくなります。
フリーランスコンサルタントの場合、どうしても業務内容を特定するのが難しいです。
契約書に明記できたとしても、「xxプロジェクトの支援」といった曖昧な表記になってしまいます。
これはコンサルという職業柄、企業の問題解決をするのが仕事であり、業務内容を絞り込むのが難しいためです。
発注事業者も現場の課題が解決されることを期待して、コンサルタントと契約します。
フリーランス新法には
- 業務内容を定められない正当な理由があるものについては、その明示を要しない。
- ただこの場合、発注事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法によりフリーランスに対し明示しなければならない
という趣旨の記載があります。
そのため、契約時点での明確化は難しくても、プロジェクト進行中に依頼内容が決まったら、メールやチャットなどで記録を残すのがおススメです。
このようにすることで、後でスコープに関してもめた際も対応が取りやすくなります。
また発注事業者と請負契約をする場合は、業務内容や成果物、支払い期日だけでなく、検収の定義についても事前に取り決めておきます。
これは、フリーランスコンサルが成果物を納品しても、発注事業者の要望とは異なっていたことで起こるトラブルを防ぐためです。
検収の定義を事前に定めておくことで、フリーランスコンサルもその内容を意識して成果物の作成を進めることができます。
フリーランスとして不利益を被らないためにも、フリーランス新法に照らしてしっかり契約書を読むことが大切です。
契約書を読んで、少しでも疑問や不安を感じる箇所があったら、遠慮なく契約相手に伝えて確認するようにしましょう。
不利益を被った場合の相談先
出典:厚生労働省 「フリーランス・トラブル110番」, https://freelance110.mhlw.go.jp/
では、実際に業務を進める中で不利益を被った場合にはどのように対処したらよいでしょうか?
そのような時の相談先として、令和2年11月から「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。
上記の窓口では、契約や仕事上のトラブルに弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
相談から解決までワンストップでサポートしてくれるので、フリーランスにとっては心強いです。
最後に
この記事ではフリーランスコンサルが知っておきたい「フリーランス新法」のポイント についてご紹介しました。
フリーランスとしてクライアントとのトラブルを避けるためにも、フリーランス新法をきちんと理解することが大切です。
この記事を読んで、少しでもフリーランスコンサルタントの方の参考になれば幸いです。
コンサルデータバンク
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それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。





